新返還方法対象者
- 新返還方法対象者とは
- 平成17年度1年生の時に採用の皆さん
-
- 平成18年度1年生・2年生の時に採用の皆さん
- 平成19年度以降採用の皆さん
奨学金の返還
(1) 返還方法
奨学金は卒業後(又は退学等後)1年据置き後12年以内に下の表の返還年額を年賦(年1回払い、毎年12月
25日期日)又は半年賦(年2回払い、毎年6月25日及び12月25日期日)のいずれかの方法により返還しな
ければなりません。(返還期日については25日が金融機関の休業日にあたるときは翌営業日となります。)
返還総額 |
返還すべき年額 |
備 考 |
1〜240,000円 |
20,000円
※返還総額を20,000円で割って余りがある場合、
最終年額は、20,000円にその余りを加えたもの
とする。 |
返還すべき年額を
20,000円以上とする。 |
240,001円〜 |
返還総額を12で割った金額 |
(計算例)
(ア)返還総額が900,000円の場合、返還期間は12年で75,000円が返還年額。
(イ)返還総額が170,000円の場合、返還期間は8年で返還年額は返還開始年から
7年目までは20,000円、8年目(最終年額)は30,000円となります。
(ウ)返還総額が775,000円の場合、返還期間は12年で返還年額は返還開始年から
11年目までは64,580円(775,000÷12=64583.333...で10円未満切捨て)、
12年目は64,620円(775,000円−64,580円×11年間)となります。
(2) 返還開始日
(ア)卒業により奨学金の貸付が終了した場合、返還開始は次のとおりです。
返還方法 |
返還開始日
(口座振替日又は自動払込日) |
半年賦の場合 |
翌年の6月25日 |
年賦の場合 |
翌年の12月25日 |
(イ)退学・辞退等(卒業以外)により貸付が終了した場合、返還開始は次のとおりです。
貸付終了月 |
返還開始日(口座振替日又は自動払込日) |
半年賦 |
年賦 |
1月〜5月 |
翌年の6月25日 |
翌年の12月25日 |
6月〜11月 |
翌年の12月25日 |
翌年の12月25日 |
12月 |
翌々年の6月25日 |
翌々年の12月25日 |
(3)支払方法
(ア)奨学金は「郵便局の自動払込」又は「下の表の銀行からの預金口座振替」の方法により
返還しなければなりません。
預金口座振替の指定銀行
指定銀行 |
北洋銀行 本店又は支店 |
北海道銀行 本店又は支店 |
(イ)払込通知票による返還について
口座の残高不足等により返還金の預金口座振替又は自動払込ができなかった場合等は、以降
返還方法を払込通知票によるものに変更します。
その場合は払込通知票を本会から本人又は連帯保証人あて送付するので、それを用いて北洋
銀行、北海道銀行、又は郵便局から返還してください。(ATMによる送金は原則不可。)
※払込通知票による場合の払込手数料は返還者(払込人)にご負担いただきます。
(4)返還金の滞納と督促
○返還金の滞納
★返還該当月の25日までに返還しないときは滞納となります。
★返還金を6月以上滞納したときは、約束の返還期日を6月こえるごとに
滞納した額の2.5%が違約金として徴収されます。
○返還金の督促
★返還を怠っている場合(かえすのがおくれたとき)は、本人や連帯保証人へ文書、電話、
自宅訪問、職場訪問などにより請求、あるいは督促をいたします。
★前項の督促を行ってもなお返還されないときは、やむをえず次のような処置をとります。
返還の猶予
★返還猶予の願出
奨学生であった者が、次のいずれかに該当する事由により返還が困難となったときは、
奨学金
返還猶予願に所定の証明書を添付して本会へ願い出てください。
本会へ願い出を審査のうえ、一定期間返還を猶予することがあります。
願出の事由 |
証明書 |
証明書発行者 |
猶予期間 |
1 高等学校、高等専門学校、
短期大学、大学、大学院、
専修学校及び各種学校に
在学 |
在学証明書 |
在学学校長 |
正規の最短修業
期間の終期まで |
2 公共職業訓練の受講 |
在学(受講)証明書 |
学院長、校長等 |
在学(受講)期間 |
3 災害 |
り災証明書等 |
市区町村長
消防署長 |
1年 |
4 病気・けが |
診断書 |
医師 |
1年 |
5 生活保護の受給 |
生活保護受給
証明書等 |
市区町村福祉
事務所長 |
1年 |
6 その他やむを得ない事由 |
その事実を明らかに
する証明書 |
その事実を証明
できる第三者 |
1年 |
(注意)・表中、1及び2以外の返還猶予に該当する事由が翌年度にもわたる場合は、4月中に返還猶予の更新
手続きをする必要があるので注意すること。ただし、猶予の継続は、表中5を除き原則として5年間
を限度とする。
・表中、1,5以外については書類提出前に
電話で相談のこと。
・
猶予の継続は、表中5を除き原則として5年間を限度とする。
奨学金の減免 ★返還金減免の願出
奨学生又は奨学生であった者が、死亡又は精神若しくは身体に障がいを受けたことによる労働能力の喪失
若しくは労働能力に高度の制限を有することにより奨学金の返還をすることが著しく困難と認められたと
きその他真にやむを得ない事由(※)により返還が著しく困難であると認められたときは、奨学金の全部
又は一部の返還を免除することがあります。
返還の免除を願い出る場合は、
奨学金返還免除願に次の証明書を添えて本会へ提出してください。
※真にやむを得ないと認められる事由とは、
奨学生本人が、
1.破産法(平成16年法律第75号)の規程により免責となったこと
2.民事再生法(平成11年法律第225号)の規程の適用を受け、
免責となったこと(但、返還の免除額は免責額を限度とする。)
3.傷病による就労不能の状態が5年以上継続していること
4.7年以上継続して行方不明であり、必要な調査を行ってもなお、
その所在が不明なこと
のいずれかの事由に該当する場合をいう。
死亡による場合 |
心身の障がいによる場合 |
その他真にやむを得ないと
認められる場合 |
1戸籍抄本
2親権者で連帯保証人の市区町 村長が発行する所得証明書 |
1心身障がいの事実及び程度を証す る医師又は歯科医師の診断書
2本人及び親権者で連帯保証人の市 区町村長が発行する所得証明書 |
1その事由を証明する書類
2本人及び親権者で連帯保証人の 市区町村長が発行する所得証明書 |
卒業(退学等)後の諸届について
奨学生であった者が次のような変更又は事由が生じたときは、直ちに定められた様式により本会へ
届け出なければなりません。
特に本人及びその両親に住所及び電話番号は重要ですので、変更があった場合は必ず届け出てくだ
さい。
★本人又は連帯保証人の住所、氏名、本籍に変更があったとき
「住所(氏名・本籍・筆頭者)変更届」
★本人が就職したとき
「就職(転職)届」
★本人が退職したとき
「退職届」
※転職したときは、やめた会社の退職届と新しく入社した会社の就職届を提出すること。